遺言書
遺言を残す方の主なケース
相続人以外の方(お知り合いの方やお世話してくれた長男の嫁等)に財産を残したい
内縁の妻に財産を残したい
子どもがいないので財産を特定の人に残したい
相続人がいない方
遺産分割協議が整わず、争いがおきそうだという方
事業承継・家や土地など財産の分与等が難しいと思われる方
相続人に財産をわけたくない人がいる場合(相続廃除)
遺言で子の認知をしたいという方
無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日祝もご予約承っております)
Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)
自筆証書遺言
本人が自筆して作成する遺言書です。
決まった書き方がありますので、これを守らないと無効となる場合もあります。
- メリット
- 費用がかからない
- 一人で遺言書を書くことができ、訂正も容易にできる
- 遺言書の存在・内容を誰にも知られないことができる
- デメリット
- 紛失・偽造等の恐れがある
- 不備により無効となる場合がある
- 遺言書が発見されないというケースもある
自筆証書遺言の書き方
- 日付・氏名・文章を自筆で書く
パソコンやワープロは不可。他の人に書いてもらうのも不可です。
必ず全て自筆する必要があります。
また日付のないものは無効となっています。
また訂正をする際には注意が必要です。
訂正の方法としては、変更箇所を二重線で消し、訂正箇所に署名押印で使用した印鑑と同一の印鑑で押印、欄外に訂正箇所・内容を記載して署名します。
遺言書が複数枚にわたる場合には割印をします。
- 押印
実印・認印でもよいとなっています
公正証書遺言
公証役場の公証人によって証人2人の立会いのもと遺言者が口述したものを公証人が筆記することによって作成してくれます。
また、遺言書原本は公証役場に保管され、検認手続きが不要な点ですぐに相続が開始できます。
- メリット
- 公証人が作成してくれる
- 遺言書原本は公証役場に保管されるので安全である
- 検認手続きが不要なのですぐに相続が開始できる
- デメリット
- 費用がかかる
- 公証役場に出向いたり、証人の手配や必要書類の準備など手間がかかる
公正証書遺言の作成
- 遺言書の内容・証人等について公証人と打ち合わせします。
- その後、証人2人と公証役場に出向き、口述したものを公証人の方に筆記してもらいます。
- 公証人の方は筆記したものを読み聞かせ、確認して署名・押印します。
- 最後に公証人が署名・押印して完成です。
- 証人には未成年者・推定相続人等はなることができません。
また友人や知り合いは証人になることができますが、秘密が漏れる恐れがあります。
行政書士には守秘義務があります。
まずはお電話・メール等でお気軽にご連絡下さい
- 遺言書の原案作成・ご相談・チェック
- 遺言執行人の受任
- 遺言書作成の前段階としての相続人調査等
- 必要書類の取得代行
- 財産目録の作成
- 公証役場での打ち合わせ・証人の手配・お引き受け等
- 遺産分割協議書の作成
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