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基礎知識

遺言の基礎知識

遺言は原則15歳からすることができます。

遺言書の記載内容は自由ですが法的に効力を持たないものもあります。
例えば、兄弟仲良くといった内容は法的に効力を持つものではありません。
しかし、意思を尊重してくれることは十分に考えられます。

なおビデオ映像での遺言は無効です。
また夫婦共同で遺言書を作成することはできません。

遺言書の撤回・取り消し

遺言書は一度作成しても取り消すことができます。

自筆証書遺言については

  • 新しく遺言書を作り直す
    日付の後の遺言書は前の遺言書に優先します。
    前後抵触しない部分については前の遺言がそのまま有効とされます。
  • 遺言者がその財産を処分した場合
    その財産の遺言は撤回されたものとみなされます。

公正証書遺言については、公証役場に出向いて

  • 破棄の手続きをする
  • 全てを撤回する旨の遺言を新たに作ってもらう

遺言執行者

遺言内容の実現は相続人全員で行なう他に、遺言執行者を定め
財産の管理・処分等、一切の権利を任せることができます。

遺言で遺言執行者を指定することもできますし、家庭裁判所に選任の申し立てをすることもできます。

遺言執行者には行政書士等、第三者の他に相続人もなることができます。
また内容によっては必ず遺言執行者の選任が必要な場合もあります。

遺留分とは

遺言で財産を自由に処分できるのが原則ですが、一定の相続人には最低限の財産を残さなければなりません。
これを遺留分と言います。つまり財産の分与は遺留分の制限をうけます。

遺留分をもっているのは兄弟姉妹を除いた配偶者・子・親などの相続人です。

ただ、被相続人が遺留分を侵害する財産の処分をしても、当然に無効というわけではありません。

遺留分減殺請求という方法で、侵害された遺留分を取り戻すことになります。

遺言書を作成する際には、遺留分を侵害しないように作成すると、後に遺留分減殺請求されずに財産をわけることができます。

遺言書を見つけたら(検認手続き)

遺言書を発見したら家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
検認手続きとは家庭裁判所に遺言書であることの確認をしてもらいます。

また、封印されている遺言書は家庭裁判所で開封しなければならないとなっています。

詳しくは裁判所HP⇒コチラ検認手続きをご覧下さい。


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