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遺言書作成.com
はじめまして。行政書士の吉川 宣通(よしかわ のぶみち)と申します。
遺言書を作成するメリットには自分の意思に沿った財産の分け方ができる点があげられます。
財産を残す配分を指定したり、生前お世話になった方、相続人以外の方にも財産を残してあげたいといった場合。
また遺言がない場合は、通常相続人に法定相続分に従って財産がわけられるか、相続人間の協議によって決められるのですが、全て均等に分けることは難しく、相続人間の協議が整わない場合には、紛争になるケースも多々あります。
「相続を争続としないために」とはよくいったものです。
国家資格者である行政書士には信頼と当然に守秘義務があります。
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遺言書を書きたいとは考えているが、なにから始めればよいのかわからないという方
きちんと法的に有効な遺言書を作成したいという方
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